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貸付事業

生活福祉資金制度のご案内

貸付事業
低所得者世帯等に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その生活を経済的に支えるとともに、在宅福祉や社会参加の促進を図り、安定した生活を継続して営めるように支援する貸付制度です。
資金ごとに条件等がありますので、ご相談ください。
資金の種類
内容
総合支援資金
失業等、日常生活全般に困難を抱えている世帯に対し、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援・家計指導等)を行いながら、生活費および一時的な資金を貸付けます。
福祉資金
低所得世帯・障がい者世帯・高齢者世帯に対し、日常生活上の一時的に必要な経費を貸付けます。
緊急小口資金
緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の資金を貸付けます。
教育支援資金
低所得世帯に属する方が、学校教育法に規定する高等学校、短期大学、大学または高等専門学校に就学するのに必要な経費を貸付けます。

社会福祉法人白川町社会福祉協議会緊急援護資金貸付規程

目的

この規程は、町民の緊急の出費に対して、社会福祉法人白川町社会福祉協議会が資金を貸付けることにより、町民の生活の安定に寄与することを目的としています。

貸付けの対象

資金の貸付けを受けることができる方は、白川町内に3ヶ月以上住民登録をしている方で、低所得世帯を対象とします。

貸付金額

貸付けることができる限度額は、20万円です。

貸付けの申請

貸付けを受けようとする方は、申請書(別記第1号様式)に保証人と連署し、必要事項を記入のうえ、社会福祉法人白川町社会福祉協議会会長あてに提出してください。

貸付けの適否

社会福祉法人白川町社会福祉協議会会長は、申請書を受理した日から2日以内に貸付けの適否について決定を行います。

償還期間・据置期間・利子・償還方法

貸付金の償還期間・据置期間・利子・償還方法は、次のとおりです。
償還期間
据置期間終了の翌日から40ヶ月以内
据置期間
貸付けの日から2ヶ月
利子
無利子
償還方法
月ごとの均等払い

委任

この規程の施行に関し、必要な事項は、社会福祉法人白川町社会福祉協議会会長が別に定めます。

附則

昭和57年4月1日から施行
平成元年4月1日から施行
平成4年4月1日から施行
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